認知症になったら
2023-06-16 9:48

こんにちは。渡邊です。
認知症ってできることならなりたくないですよね…
高齢者の方々とお話していると、本当に見た目も心も若々しい方ばかりで驚くことが多々あります。
信じられないことですが、65歳以上で認知症になる人の割合は5人のうち1人だそうです。
認知症になったら家族に迷惑をかけてしまう・・・
お金や資産の管理はどうしたらいいの?
そんな心配も出てくることかと思います。
でもなってしまったら仕方ないことですよね。誰しもがなる可能性もあるし、誰も悪くないことです。
しかし認知症になると、銀行口座が凍結されて預金が引き出せなくなる可能性があります。
銀行は本人が認知症だと知った時点で口座を凍結してしまいます。
それは、詐欺等や不正な引出しによって財産が減ることを防ぐためのものなのですが、介護費用だったり入院費等大きなお金を引出したいときは困ってしまいますよね。
特例として、医師の診断書や介護費用の請求書、引出しをする家族の戸籍謄本で証明することができるなら引出すことが出来るのですが、これはあくまで特例なので、金融機関の判断によって出来たり出来なかったりということが起こりうるのです。
また、不動産をお持ちの方だと、売却や賃貸借契約が出来なくなってしまいます。
意思能力を有しないものの法律行為は無効だからです。
そこでお勧めしたいのが任意後見契約というものです。
これはあらかじめ、自分が認知症になった時のための財産管理の方法やそれを管理する人を決めておくことが出来る仕組みです。
ただ、すべて自由に決めることが出来たらお金を使い込まれてしまうのでは?と思いますよね。
なので、任意後見契約を発動させるためには、家庭裁判所の選任した後見監督人請求の申し立てをしなければならないことになっています。
監督人というのはお金を私的に使っていないか契約に沿わない財産管理のやり方をしていないかをチェックをしてくれる人です。
―任意後見人ーこれはいわゆる「意思の冷凍保存」です。
なぜ冷凍保存という表現を使ったかというと、この契約は判断能力のある間は効力を有しておらず、認知症等で判断能力が失われたとき、それを解凍(任意後見監督人選任の申し立て)することによってはじめて効力が生ずるからです。
次回は法定後見と任意後見とは何が違うのかについて書いていこうと思います