法定後見と任意後見の違い
2023-06-17 13:33

こんにちは。渡邊です。
今回は法定後見と任意後見の違いについて説明していきたいと思います。
まず、法定後見というのは家庭裁判所の選任した後見人によって精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が欠けている状態にある方を保護・支援するための制度です。
どのくらいの判断能力があるのかによって補助か補佐か成年後見かに振り分けられます。
それに対して任意後見というのは、あらかじめ自分が指定した後見人によって精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が欠けている状態にある方を保護・支援するための制度です。
法定後見→国が後見人を指定する制度
任意後見→自分の希望する人を後見人として指定できる制度
また、費用の面でも違いがあります。
法定後見は後見人に対して報酬を払う必要があります。
※資産額が多ければ多いほど報酬額が高くなります(2万~)。
それに対して任意後見は報酬額を好きに決めることができます
※ただし監督人をつけなければならないので、監督人への報酬が必要(1万~)
成年後見が発動すると、財産管理は受任者が行うことになります。
法定後見は基本的にはなるべく委任者の財産を減らさないようにする制度なので、贈与や節税対策は基本的にできません。本当に必要な経費以外は自由に使えないのです。
任意後見は契約内容もある程度自由に決めることができます。
ここまで聞くと、任意後見が良いのでは?と思いますが、デメリットもあります。
それは取消権がないことです。
もしも委任者が不要な補修工事やなんらかの契約をしてしまった場合に取り消すことができません。(日用品の購入等については法定も任意も取り消すことは不可)
なので、何度も勝手に不要な契約をしてきてしまうといったようなことがあれば法定後見にしたほうが良い場合もありますが、取消をしなければならないことがないように日ごろから親身に相談に乗れるような関係性を築くのが任意後見人の務めでもありますね。
次回は終活に付随する他の契約について説明したいと思います