終活に関する様々な契約

2023-06-20 10:42

こんにちは。渡邊です

今日は終活に関する様々な契約についてご説明していこうと思います

 

見守り契約

基本的には任意後見契約に付随する契約です。  

 任意後見契約とは→watanabe-office.ycode.site/dementia

任意後見契約の受任者は本人の判断能力が衰えたと判断したら任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

見守り契約とは任意後見契約の締結をした後から後見監督人選任の申し立て請求までの間に安否確認も兼ねて定期的に連絡を取り、判断能力を確認するというものです。

任意後見の受任者が家族かつ近くにいて頻繁に連絡をとるという方なら必要ないことが多いです。

 

 

 

財産管理委任契約

 

これも任意後見契約に付随する契約です。

これは身体的事情や、入院等で外出が難しい委任者に代わって預金の引出しや支払い等財産管理を人に任せることが出来る契約です。

それなら任意後見じゃなくて財産管理委任契約でいいじゃないかと思ってしまいそうですが、これはあくまで判断能力が低下する前でしか使えない限定的なものとなります。

 

 

死後事務委任契約

 

死後に家の処分や葬儀埋葬、医療費の債務弁済、行政官庁への届け出等様々な手続きをしてもらう契約です。

家族がいる方は家族に任せることが出来ますが、身寄りのない方や家族と疎遠の方、もしくは家族はいるけど手間をかけさせたくないという向け方の契約です

 

ここで気を付けたいのがこれはあくまで残務を整理する事が目的です。遺産の分配等遺言でのみ行える法律行為に抵触する行為を行うことはできません。

 

 

 

信託契約

 

信託とは判断能力のあるうちから信頼できる者に財産管理を任せることが出来るしくみです。

財産の継承先を二次的三次的にも決めることが出来るので遺言的な役割もあります。

 

任意後見と違うところは、柔軟な財産運用ができるところです。

例えば古い不動産の大規模修繕の方法やそれにかける費用など、巨額の投資をして運用をするならば任意後見は契約に細かく定めておかなくてはなりません。

契約に定めていない修繕等を行い、監督人がそれを適当でない支出だと判断したら、受任者が解任されてしまう可能性があるのです。

それに対して信託では柔軟な財産運用が可能です

信託は大きな費用を投資しての運用や、高額な金融資産の有効利用などのどちらかといえば資産の多い方に向いています。

注意点としては、信託契約には身上監護権がありません。

身上監護権とは、介護施設入居や入院手続き等を代わりにすることが出来る権利のことです。

しかし家族が代わりに行えてしまえているのが実態ではあります。

財産の一部だけ信託をするなど、後見契約と併用して行うことも可能です。(ただし、費用がそのぶんかかります)

 

 

以上です。様々な契約がありますが、その人にあったものを取捨選択して契約することによって、もしもの時のために備えがあるということは大きな安心感につながると思います。

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